確定申告・医療費控除

f:id:reiwa-kenkou:20220119195018j:plain

今年に入って植えました。プリムラローズです。

2021年度の所得税確定申告書提出日2月16日~3月15日が近づいて来ました。会社員の多くの方は毎月給料から、所得税源泉徴収され、年末調整で清算されますので改めて確定申告する必要はありませんが、年間の医療費が10万円以上の場合は10万円を超えた分が医療費控除の対象になります。この場合は確定申告する事により所得税の還付を受けることが出来ます。医療費控除は納税者本人、及び納税者本人と生計を一つにする配偶者、子供、親、親族が支払った医療費の一定額が納税者本人の課税所得から控除されるものです。控除額の上限は200万円です。医療費控除額の計算式は次の通りです。医療費控除額=支払った医療費ー保険金で補填された金額ー10万円です。総所得額が200万円以下の方は総所得額✖5%分を超えた分が控除額になります。例えばAさんの年間の医療費が30万円、保険給付金が5万円、課税所得が400万円、この場合のAさんの医療費控除額は30万円ー5万円ー10万円=15万円です。それではAさんの節税効果はいくらになるでしょうか。Aさんの所得税率は20%ですので所得税は15万円×20%で3万円の戻り、住民税は一律10%ですので15万円×10%で1.5万円戻りますので合わせて4.5万円の節税になります。

確定申告には確定申告書と医療費明細書の提出が必要です。作成方法は健康保険組合から送られる医療費通知書を医療費明細書に添付する事により大幅に省略する事が出来ます。納税者本人の源泉徴収票、医療費通知書、領収書(市販薬の購入費、緊急時のタクシー代等)を確定申告会場に持参し規定通りに確定申告書、医療費明細書に書類を見ながら書き込んでいきます。書類が揃っていれば作成出来ますので、記入方法が分からない場合は教えて貰えますので聞いてください。領収書の添付は不要になりましたが5年間は保存しなければなりません。

次に医療控除の対象になるものと、ならないものは下記の通りです。

医療費控除の対象になるもの

医師、歯科医師の診療費、マッサージの施術費、薬剤費、入院費、出産費、不妊治療費,義歯、インプラント、人間ドック費(検診で病気が発見され治療した場合)、市販薬購入費、通院費(公共交通機関、緊急時のタクシー代)等があります。

医療費控除の対象にならないもの

医師の謝礼金、自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場料金、見舞客の接待費、美容整形代、差額ベット代、コンタクトレンズ、眼鏡(治療目的は除く)健康増進の為の栄養剤、サプリメント、人間ドック代(検診で病気が見つからなかった場合)等です。

この医療費控除制度の他にセルフメディケーション税制(医療控除の特例)がありますが控除額の上限は8.8万円で従来の医療費控除制度との併用は出来ずどちらか一方の選択になります。現在セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は余り利用されてないようです。